石井町議会 2007-12-20 12月20日-04号
1975年以来実施されてきた同和対策特別措置法に基づく同和特別対策は、同和地区の生活環境も部落差別の意識も改善され、2002年3月31日に終了しました。特別対策措置法の失効から5年が過ぎ、国も県も同和団体への補助金や負担金は終結しております。本町においても、大方の事業は削減や終結されました。同和部落という対象地域もなくなり、差別は解消しています。
1975年以来実施されてきた同和対策特別措置法に基づく同和特別対策は、同和地区の生活環境も部落差別の意識も改善され、2002年3月31日に終了しました。特別対策措置法の失効から5年が過ぎ、国も県も同和団体への補助金や負担金は終結しております。本町においても、大方の事業は削減や終結されました。同和部落という対象地域もなくなり、差別は解消しています。
1975年以来実施されてきた同和対策特別措置法に基づく同和特別対策は、同和地区の生活環境も部落差別の意識も改善され、2002年3月31日に終了しました。特別対策措置法の失効から5年が過ぎ、国も県も同和団体への補助金や負担金は終結しております。本町においても、大方の事業は削減や終結されました。同和部落という対象地域もなくなり、差別は解消しています。
本市は県下の自治体に先駆けて同和特別対策を終了するという意思をはっきりと示され、運動団体への補助金、委託費の廃止などは本当に評価に値するものだと思います。 しかし、県の態度があいまいなために、対応に苦慮している事業もありますが、私は、特別対策事業を継続する法的根拠は失っているのですから、県の懇話会や県当局の考え方がどうであれ、事業の継続は絶対に許されるものではないと考えます。
来年3月末で地対財特法がなくなり、国においては一切の同和特別対策が終結されます。残すところ3カ月余りであります。 先日、徳島県同和問題懇話会の答申が出され、県において「同和の特別対策は終結をすべき」との取りまとめが行われたようであります。
しかしながら、残念ながら一向に聞き入れられず、旧態依然として現在に至っているところでございますが、御案内のように、国による同和特別対策の法律は一昨年三月をもって終了いたしております。
同和特別対策は、一昨年3月末で法期限が切れ、一般対策移行の時期を迎えているにもかかわらず、差別を固定化し、市民に逆差別を持ち込み、同和問題解決を阻害する条例の審議委員会報酬は認められません。また、残された同和事業は、一般事業で解消する方向にあるのに、これからも解放同盟などの団体に補助金や委託費を支払わねばならない理由は、全くありません。
まず最初に、同和行政についてでございますが、特別法の失効で同和特別対策から一般対策へ移行した事業のうち、既設公営改良住宅改善事業についてお伺いをいたします。 先般開かれた同和対策特別委員会におきまして、国府町芝原の同和住宅建てかえ事業について報告がありました。
議案第五十九号 船員法に係る証明に関する条例の一部改正について 議案第 六十号 工事請負契約の締結について(里浦処分場増設工事) 議案第六十一号 市道路線の認定及び変更について 議案第六十二号 公有水面の埋立について 議案第六十三号 公有水面の埋立について 議案第六十四号 新たに生じた土地の確認について 議案第六十五号 字の区域の変更について 請願第 三十号 同和特別対策
平成8年9月定例会において、当委員会に付託され、継続審査となっておりました請願第14号「同和特別対策の法期限内での終結と一般対策の充実 を求める請願」については、去る2月25日、慎重に審査いたしました結果、一部委員より採択してほしいとの態度表明がありましたが、採決の結果、賛 成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。 以上で、同和対策特別委員長の報告といたします。
する条例 議案第八十四号 市道路線の認定について 議案第八十五号 水稲無事もどし金の交付について 質疑 委員会付託第三 陳情第二十七号 大麻町樋殿谷川の早期改修工事について 陳情第二十八号 ストップフロン法早期制定を求める意見書の提出を議会に求める陳情書 陳情第二十九号 消費税増税の中止と、生活必需品非課税を要望する国への意見書の採択を求める陳情書 請願第三十 号 同和特別対策
議案第八十五号 水稲無事もどし金の交付について 陳情第二十五号 「核密約」を破棄し、非核三原則の法制化を促す意見書に関する陳情書 陳情第二十七号 大麻町樋殿谷川の早期改修工事について 陳情第二十八号 ストップフロン法早期制定を求める意見書の提出を議会に求める陳情書 陳情第二十九号 消費税増税の中止と、生活必需品非課税を要望する国への意見書の採択を求める陳情書 請願第三十 号 同和特別対策